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地域再生法
平成十七年法律第二十四号
第29条
(地域再生本部員)
本部に、地域再生本部員(次項において「本部員」という。)を置く。 2 本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
地域再生法
第17の24条
(生涯活躍のまち形成事業計画の作成)
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