HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
地域再生法平成十七年法律第二十四号

第35条(職員の派遣の配慮)

内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、前条の規定による要請又はあっせんがあったときは、その所掌事務又は業務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める職員を派遣するよう努めるものとする。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1