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地域再生法
平成十七年法律第二十四号
第40条
第十七条の五十九の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
地域再生法
第17の59条
(報告の徴収)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
地域再生法
第39条
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