有限責任事業組合契約に関する法律平成十七年法律第四十号 第56条 組合については、民法第六百六十七条の二から第六百六十九条まで、第六百七十一条、第六百七十三条、第六百七十四条第二項、第六百七十五条第一項、第六百七十六条、第六百七十七条、第六百八十条の二、第六百八十一条、第六百八十三条、第六百八十四条及び第六百八十八条の規定を準用する。