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国立国会図書館法
昭和二十三年法律第五号
第1条
この法律により国立国会図書館を設立し、この法律を国立国会図書館法と称する。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
国立国会図書館法
第24の2条
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