HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
国立国会図書館法昭和二十三年法律第五号

第2条

国立国会図書館は、図書及びその他の図書館資料を蒐集し、国会議員の職務の遂行に資するとともに、行政及び司法の各部門に対し、更に日本国民に対し、この法律に規定する図書館奉仕を提供することを目的とする。

この条文が引く先 0

なし