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都市鉄道等利便増進法平成十七年法律第四十一号

第10条(軌道法の特例)

認定構想事業者が第五条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により速達性向上計画の認定を受けたときは、当該速達性向上計画に記載された速達性向上事業として行われる軌道整備事業(軌道を敷設してこれを旅客の運送を行う事業に使用させる事業をいう。次項において同じ。)又は軌道運送事業(敷設された軌道を使用して旅客の運送を行う事業をいう。次項において同じ。)については、軌道法第三条の規定による特許を受けたものとみなす。 2 国土交通大臣は、軌道整備事業又は軌道運送事業について特許がその効力を失い、又は取り消されたときは、当該特許がその効力を失い、若しくは取り消された軌道整備事業に係る軌道運送事業又は当該特許がその効力を失い、若しくは取り消された軌道運送事業に係る軌道整備事業の特許を取り消すことができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし