都市鉄道等利便増進法平成十七年法律第四十一号
第12条(交通結節機能高度化構想)
都道府県は、その区域内の交通結節機能の高度化(駅施設における相当数の旅客の乗降及び乗継ぎがあることその他の国土交通省令で定める要件に該当する駅施設及び駅周辺施設(以下「交通結節施設」という。)における相当数の人の移動について、複数の交通手段の間を結節する機能を高度化することをいう。以下同じ。)を図るため、駅施設の整備を駅周辺施設の整備と一体的に行うことが特に必要であると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、交通結節機能の高度化に関する構想(以下「交通結節機能高度化構想」という。)を作成して、国土交通大臣に協議し、その同意を求めることができる。
2 交通結節機能高度化構想には、次に掲げる事項の概要を記載しなければならない。 一 駅の名称 二 駅施設の整備及び駅周辺施設の整備(以下「交通結節施設の整備」という。)を行うと見込まれる区域 三 交通結節施設の整備の内容として見込まれるもの 四 駅施設の整備を行うと見込まれる者 五 駅周辺施設の整備を行うと見込まれる者 六 駅施設の営業を行うと見込まれる者 七 交通結節機能の高度化の効果
3 前項各号に掲げるもののほか、交通結節機能高度化構想には、次に掲げる事項の概要を記載するよう努めるものとする。 一 交通結節施設の整備に要すると見込まれる期間 二 交通結節機能の高度化と一体となってその効果を十分に発揮させるための事業があるときは、その内容
4 国土交通大臣は、交通結節機能高度化構想のうち第二項各号に掲げる事項に係る部分が基本方針に適合するものであると認めるときは、その同意をするものとする。
5 前項の規定により交通結節機能高度化構想の同意を得た都道府県(以下「同意都道府県」という。)は、当該同意を得た交通結節機能高度化構想(次条第一項及び第十四条第一項において「同意交通結節機能高度化構想」という。)のうち第二項各号に掲げる事項に係る部分を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の同意を得なければならない。
6 第四項の規定は、前項の場合について準用する。