国立国会図書館法昭和二十三年法律第五号 第4条 国立国会図書館の館長は、一人とする。 館長は、両議院の議長が、両議院の議院運営委員会と協議の後、国会の承認を得て、これを任命する。 館長は、職務の執行上過失がない限り在職する。 館長は、政治活動を慎み、政治的理由により罷免されることはない。 館長は、両議院の議長の共同提議によつては罷免されることがある。