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都市鉄道等利便増進法平成十七年法律第四十一号

第30条

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。 一 第八条第三項又は第十七条第三項の規定による命令に違反した者 二 第二十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

この条文を準用・引用する条文 0

なし