刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律平成十七年法律第五十号 第28条(実地監査) 海上保安庁長官は、この法律の適正な施行を期するため、その職員のうちから監査官を指名し、各海上保安留置施設について、毎年一回以上、これに実地監査を行わせなければならない。