刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律平成十七年法律第五十号 第30条(受刑者の処遇の原則) 受刑者の処遇は、その者の年齢、資質及び環境に応じ、その自覚に訴え、改善更生の意欲の喚起及び社会生活に適応する能力の育成を図ることを旨として行うものとする。