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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律平成十七年法律第五十号

第34条(識別のための身体検査)

刑務官は、被収容者について、その刑事施設における収容の開始に際し、その者の識別のため必要な限度で、その身体を検査することができる。 その後必要が生じたときも、同様とする。 2 女子の被収容者について前項の規定により検査を行う場合には、女子の刑務官がこれを行わなければならない。 ただし、女子の刑務官がその検査を行うことができない場合には、男子の刑務官が刑事施設の長の指名する女子の職員を指揮して、これを行うことができる。

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なし