刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律平成十七年法律第五十号 第37条(各種被収容者の処遇の態様) 各種被収容者(刑事施設に収容されているものに限る。以下この章において同じ。)の処遇は、居室外において行うことが適当と認める場合を除き、昼夜、居室において行う。 2 各種被収容者の居室は、処遇上共同室に収容することが適当と認める場合を除き、できる限り、単独室とする。