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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
平成十七年法律第五十号
第58条
(被収容者の清潔義務)
被収容者は、身体、着衣及び所持品並びに居室その他日常使用する場所を清潔にしなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
第204条
(刑事施設に関する規定の準用)
引用
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
第256条
(刑事施設及び留置施設に関する規定の準用)
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