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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
平成十七年法律第五十号
第59条
(入浴)
被収容者には、法務省令で定めるところにより、刑事施設における保健衛生上適切な入浴を行わせる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
第204条
(刑事施設に関する規定の準用)
引用
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
第256条
(刑事施設及び留置施設に関する規定の準用)
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