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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律平成十七年法律第五十号

第61条(健康診断)

刑事施設の長は、被収容者に対し、その刑事施設における収容の開始後速やかに、及び毎年一回以上定期的に、法務省令で定めるところにより、健康診断を行わなければならない。 刑事施設における保健衛生上必要があるときも、同様とする。 2 被収容者は、前項の規定による健康診断を受けなければならない。 この場合においては、その健康診断の実施のため必要な限度内における採血、エックス線撮影その他の医学的処置を拒むことはできない。

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なし