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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律平成十七年法律第五十号

第88条(刑事施設外処遇)

矯正処遇等は、その効果的な実施を図るため必要な限度において、刑事施設の外の適当な場所で行うことができる。

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なし