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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
平成十七年法律第五十号
第88条
(刑事施設外処遇)
矯正処遇等は、その効果的な実施を図るため必要な限度において、刑事施設の外の適当な場所で行うことができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
第109条
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