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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律平成十七年法律第五十号

第102条(手当金の支給を受ける権利の保護等)

第百条の手当金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 2 第百条の手当金として支給を受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課してはならない。