刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律平成十七年法律第五十号 第117条(面会の一時停止及び終了) 第百十三条(第一項第二号ホを除く。)の規定は、未決拘禁者の面会について準用する。 この場合において、同項中「各号のいずれか」とあるのは「各号のいずれか(弁護人等との面会の場合にあっては、第一号ロに限る。)」と、同項第二号ニ中「受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障」とあるのは「罪証の隠滅の結果」と読み替えるものとする。