刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律平成十七年法律第五十号 第122条(面会の一時停止及び終了等) 第百十三条(第一項第二号ニを除く。)及び第百十四条の規定は、死刑確定者の面会について準用する。 この場合において、同条第二項中「一月につき二回」とあるのは、「一日につき一回」と読み替えるものとする。