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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律平成十七年法律第五十号

第125条(各種被収容者の面会の立会い等)

第百十二条、第百十三条(第一項第二号ニ及びホを除く。)及び第百十四条の規定は、各種被収容者の面会について準用する。 この場合において、第百十二条第一項中「、受刑者の矯正処遇の適切な実施その他の」とあるのは「その他の」と、第百十四条第二項中「一月につき二回」とあるのは「一日につき一回」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし