刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律平成十七年法律第五十号 第140条(信書の検査) 刑事施設の長は、その指名する職員に、死刑確定者が発受する信書について、検査を行わせるものとする。 2 第百二十七条第二項の規定は、前項の検査について準用する。