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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律平成十七年法律第五十号

第147条(通信の確認等)

刑事施設の長は、刑事施設の規律及び秩序の維持、受刑者の矯正処遇の適切な実施その他の理由により必要があると認める場合には、その指名する職員に、前条第一項の通信の内容を確認するため、その通信を受けさせ、又はその内容を記録させることができる。 2 第百十三条第一項(第一号イを除く。)及び第二項の規定は、前条第一項の通信について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし