刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律平成十七年法律第五十号 第149条(褒賞) 刑事施設の長は、被収容者が次の各号のいずれかに該当する場合には、法務省令で定めるところにより、賞金又は賞品の授与その他の方法により褒賞を行うことができる。 一 人命を救助したとき。 二 第八十二条第一項に規定する応急の用務に服して、功労があったとき。 三 前二号に掲げるもののほか、賞揚に値する行為をしたとき。