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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律平成十七年法律第五十号

第177条(死体に関する措置)

被収容者が死亡した場合において、その死体の埋葬又は火葬を行う者がないときは、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第九条の規定にかかわらず、その埋葬又は火葬は、刑事施設の長が行うものとする。 2 前項に定めるもののほか、被収容者の死体に関する措置については、法務省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし