刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律平成十七年法律第五十号 第185条(活動の援助) 留置業務管理者は、内閣府令で定めるところにより、被留置者に対し、知的、教育的及び娯楽的活動その他の活動について、援助を与えるように努めなければならない。