刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律平成十七年法律第五十号 第203条(調髪及びひげそり) 留置業務管理者は、被留置者が調髪又はひげそりを行いたい旨の申出をした場合には、内閣府令で定めるところにより、これを許すものとする。