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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律平成十七年法律第五十号

第216条(面会の相手方)

留置業務管理者は、被留置受刑者以外の被留置者に対し、他の者から面会の申出があったときは、第二百二十八条第三項の規定により禁止される場合を除き、これを許すものとする。 ただし、その被留置者が未決拘禁者である場合において、刑事訴訟法の定めるところにより面会が許されないときは、この限りでない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし