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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律平成十七年法律第五十号

第249条(物品の引渡し及び領置)

次に掲げる物品のうち、この法律の規定により海上保安被留置者が使用し、又は摂取することができるものは、海上保安被留置者に引き渡す。 一 第二百四十六条第一号又は第二号に掲げる物品であって、第二百四十七条第一項各号のいずれにも該当しないもの 二 第二百四十六条第三号に掲げる物品であって、前条第一項各号のいずれにも該当しないもの(海上保安被留置者が交付を受けることを拒んだ物品を除く。) 2 次に掲げる金品は、海上保安留置業務管理者が領置する。 一 前項各号に掲げる物品のうち、この法律の規定により海上保安被留置者が使用し、又は摂取することができるもの以外のもの 二 第二百四十六条各号に掲げる現金であって、前条第一項第一号又は第三号のいずれにも該当しないもの

この条文を準用・引用する条文 0

なし