刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律平成十七年法律第五十号 第268条(留置施設に関する規定の準用) 第二百二十条の規定は、海上保安被留置者の面会について準用する。 この場合において、同条第一項及び第三項から第五項までの規定中「留置施設」とあるのは「海上保安留置施設」と、同条第三項から第五項までの規定中「留置業務管理者」とあるのは「海上保安留置業務管理者」と、同条第四項及び第五項中「内閣府令」とあるのは「国土交通省令」と読み替えるものとする。