HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律平成十七年法律第五十号

第269条(発受を許す信書)

海上保安留置業務管理者は、海上保安被留置者に対し、この款又は第二百七十四条第三項の規定により禁止される場合を除き、他の者との間で信書を発受することを許すものとする。 ただし、その海上保安被留置者が未決拘禁者である場合において、刑事訴訟法の定めるところにより信書の発受が許されないときは、この限りでない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし