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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律平成十七年法律第五十号

第292条

第二十一条第三項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし