特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律平成十七年法律第五十一号 第8条(主務省令への委任) この節に定めるもののほか、特定原動機の型式の指定の手続その他この節の規定の施行に関し必要な事項は、主務省令で定める。