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特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律平成十七年法律第五十一号

第38条

第二十二条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし