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特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律平成十七年法律第五十一号

第39条

第二十三条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による特定原動機検査事務又は特定特殊自動車検査事務の停止命令に違反したときは、その違反行為をした登録特定原動機検査機関又は登録特定特殊自動車検査機関の役員又は職員は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし