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特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律
平成十七年法律第五十一号
第44条
第十条第三項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
1
引用
特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律
第10条
(特定特殊自動車の型式届出)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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