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特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律平成十七年法律第五十一号

第44条

第十条第三項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし