独立行政法人地域医療機能推進機構法平成十七年法律第七十一号 第22条(財務大臣との協議) 厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。 一 第十六条第一項の承認をしようとするとき。 二 第十七条第一項、第二項若しくは第五項又は第十八条の認可をしようとするとき。