独立行政法人地域医療機能推進機構法平成十七年法律第七十一号
第27条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。 一 第十三条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 二 第十六条第一項の規定により厚生労働大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。 三 第十七条第一項、第二項若しくは第五項又は第十八条の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
なし