地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法平成十七年法律第七十九号
第8条(交付金に係る改良住宅の管理及び処分)
前条第二項の交付金を充てて建設された住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第六項に規定する改良住宅についての同法第二十九条の規定の適用については、同条第一項中「第二十七条第二項の規定により国の補助を受けて」とあるのは「地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第七条第二項の交付金を充てて」と、同条第三項中「第十三条第三項」とあるのは「第十二条第一項中「の補助」とあるのは「の補助(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第七条第二項の交付金(以下この項において「地域住宅交付金」という。)を含む。)」と、「から補助」とあるのは「から補助(地域住宅交付金を含む。)」と、旧公営住宅法第十三条第三項」とする。