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独立行政法人住宅金融支援機構法平成十七年法律第八十二号

第29条(主務大臣等)

機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣及び財務大臣並びに国土交通省令・財務省令とする。 2 第二十六条第一項及び機構に係る通則法第六十四条第一項に規定する主務大臣の権限は、国土交通大臣又は財務大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし