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物資の流通の効率化に関する法律
平成十七年法律第八十五号
第3条
(国の責務)
国は、前条の基本理念にのっとり、物資の流通の効率化に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
物資の流通の効率化に関する法律
第20条
(中小企業信用保険法の特例)
引用
物資の流通の効率化に関する法律
第30条
(定義)
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