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物資の流通の効率化に関する法律平成十七年法律第八十五号

第28条(国及び地方公共団体の措置)

国及び地方公共団体は、流通業務の総合化及び効率化を促進するため、情報の提供、人材の養成その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 2 国及び都道府県は、認定総合効率化事業者に対し、認定総合効率化事業の適確な実施に必要な助言及び協力を行うものとする。

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なし