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物資の流通の効率化に関する法律平成十七年法律第八十五号

第42条(貨物自動車関連事業者の判断の基準となるべき事項)

国土交通大臣は、基本方針に基づき、国土交通省令で、前条に規定する措置に関し、貨物自動車関連事業者の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。 2 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、運転者の荷待ち時間等の状況その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

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なし

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