物資の流通の効率化に関する法律平成十七年法律第八十五号
第46条(連鎖化事業者の判断の基準となるべき事項)
連鎖化事業者の行う事業を所管する大臣(以下「連鎖化事業所管大臣」という。)は、基本方針に基づき、主務省令で、前条第一項に規定する措置に関し、連鎖化事業者の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
2 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、運転者の荷待ち時間及び運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の状況その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。