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消防法昭和二十三年法律第百八十六号

第5の4条

第五条第一項、第五条の二第一項又は前条第一項の規定による命令についての審査請求に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文の期間は、当該命令を受けた日の翌日から起算して三十日とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし