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会社法平成十七年法律第八十六号

第15条(物品の販売等を目的とする店舗の使用人)

物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。 ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。

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なし

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