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会社法平成十七年法律第八十六号

第91条(設立時取締役等の解任)

第八十八条の規定により選任された設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人は、株式会社の成立の時までの間、創立総会の決議によって解任することができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし