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会社法平成十七年法律第八十六号

第171条(全部取得条項付種類株式の取得に関する決定)

全部取得条項付種類株式(第百八条第一項第七号に掲げる事項についての定めがある種類の株式をいう。以下この款において同じ。)を発行した種類株式発行会社は、株主総会の決議によって、全部取得条項付種類株式の全部を取得することができる。 この場合においては、当該株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 全部取得条項付種類株式を取得するのと引換えに金銭等を交付するときは、当該金銭等(以下この条において「取得対価」という。)についての次に掲げる事項 イ 当該取得対価が当該株式会社の株式であるときは、当該株式の種類及び種類ごとの数又はその数の算定方法 ロ 当該取得対価が当該株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法 ハ 当該取得対価が当該株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法 ニ 当該取得対価が当該株式会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのロに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのハに規定する事項 ホ 当該取得対価が当該株式会社の株式等以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法 二 前号に規定する場合には、全部取得条項付種類株式の株主に対する取得対価の割当てに関する事項 三 株式会社が全部取得条項付種類株式を取得する日(以下この款において「取得日」という。) 2 前項第二号に掲げる事項についての定めは、株主(当該株式会社を除く。)の有する全部取得条項付種類株式の数に応じて取得対価を割り当てることを内容とするものでなければならない。 3 取締役は、第一項の株主総会において、全部取得条項付種類株式の全部を取得することを必要とする理由を説明しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 22

引用 会社法 第108条 (異なる種類の株式) 引用 会社法 第151条 (株式の質入れの効果) 引用 会社法 第155条 引用 会社法 第171の3条 (全部取得条項付種類株式の取得をやめることの請求) 引用 会社法 第172条 (裁判所に対する価格の決定の申立て) 引用 会社法 第173条 (効力の発生) 引用 会社法 第189条 (単元未満株式についての権利の制限等) 引用 会社法 第219条 (株券の提出に関する公告等) 引用 会社法 第309条 (株主総会の決議) 引用 会社法 第462条 (剰余金の配当等に関する責任) 引用 会社法 第758条 (株式会社に権利義務を承継させる吸収分割契約) 引用 会社法 第760条 (持分会社に権利義務を承継させる吸収分割契約) 引用 会社法 第763条 (株式会社を設立する新設分割計画) 引用 会社法 第765条 (持分会社を設立する新設分割計画) 引用 会社法施行規則 第2条 (定義) 引用 会社法施行規則 第33の2条 (全部取得条項付種類株式の取得に関する事前開示事項) 引用 会社法施行規則 第85の2条 引用 会社法施行規則 第178条 引用 会社法施行規則 第179条 引用 会社法施行規則 第183条 (吸収分割株式会社の事前開示事項) 引用 会社法施行規則 第192条 (吸収分割承継株式会社の事前開示事項) 引用 会社法施行規則 第205条 (新設分割株式会社の事前開示事項)