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消防法昭和二十三年法律第百八十六号

第12の2条

市町村長等は、製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者が次の各号の一に該当するときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱所について、第十一条第一項の許可を取り消し、又は期間を定めてその使用の停止を命ずることができる。 一 第十一条第一項後段の規定による許可を受けないで、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更したとき。 二 第十一条第五項の規定に違反して、製造所、貯蔵所又は取扱所を使用したとき。 三 前条第二項の規定による命令に違反したとき。 四 第十四条の三第一項又は第二項の規定に違反したとき。 五 第十四条の三の二の規定に違反したとき。 市町村長等は、製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者が次の各号の一に該当するときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱所について、期間を定めてその使用の停止を命ずることができる。 一 第十一条の五第一項又は第二項の規定による命令に違反したとき。 二 第十二条の七第一項の規定に違反したとき。 三 第十三条第一項の規定に違反したとき。 四 第十三条の二十四第一項の規定による命令に違反したとき。 第十一条の五第四項及び第五項の規定は、前二項の規定による命令について準用する。

この条文を準用・引用する条文 2